身体拘束は障がい者及び障がい児(以下、「利用者」という。)の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。株式会社ナゴヤ鴨ガシラランドは、障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止
原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
(2)身体拘束等を行う基準
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性:身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項
身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③利用者の思いをくみ取る、利用者の移行に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
⑤万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。また、ご家族には丁寧に説明を行う。
⑦身体拘束ゼロを目指す。

(4)情報開示
本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。

2.身体拘束等廃止に向けた体制

(1)身体拘束等適正化委員会の設置 
身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。なお、「虐待防止委員会」も併せて同時に開催することとする。
①設置目的
(ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
(イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き
(ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討
(エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導
②委員会の構成員
・管理者、従業者
委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。なお、必要に応じて、従業者、相談支援事業所、医療機関の医師、精神科専門医等や知見を有する第三者の助言を得る。
③開催頻度
(1)年2回以上の研修、委員会を定期的に開催する。
(2)新規採用時に、虐待・身体拘束等に関する研修を実施する。
④委員会の取り組み
(1)間研修計画に沿って、研修を実施する。
(2)日常的支援について、従業者へのモニタリングを実施して、虐待及び身体拘束等の兆候を慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
(3)虐待及び身体拘束が発生した場合には、委員会において原因、問題点を検討し、再発防止策を講じる。
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。
(ア)利用前
① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体拘束等適正化委員会にて協議する。
② 身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し管理者が説明を行い、「身体拘束・行動制限に関する説明書」(様式1)を以て同意を得る。
(イ)利用時
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。
(ウ)身体拘束等の継続と解除
① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」(様式2)を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
② 身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。
③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「身体拘束経過記録」(様式3)に記録する。
④ 身体拘束等解除の場合は即日、管理者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。
(エ)緊急時
① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、管理者を中心として職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議する。
 ②家族への説明は翌日までに管理者が行い、同意を得る。
(3)身体拘束における具体的な行為
障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法で「正当な理由なくご利用者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する。下記に具体例を記載する。

3.身体拘束等に向けた各職種の役割

身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
(管理者)
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者
①身体拘束等適正化委員会の統括管理
②支援現場における諸課題の統括管理
③身体拘束等廃止に向けた職員教育
④家族、相談支援専門員との連絡調整
⑤本人の意向に沿った支援の確立
⑥施設のハード・ソフト面の改善
⑦記録の整備
(従業者)身体拘束廃止・適正化の検討に係る現場責任者
①拘束がもたらす弊害を正確に認識する。
②利用者の尊厳を理解する。
③利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
④利用者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める
⑤利用者とのコミュニケーションを充分にとる
⑥記録は正確かつ丁寧に記録する

4.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
①年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年2回以上開催)の実施。
②新任者採用時は、新任者のための虐待防止及び身体拘束等研修を実施。
③上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

附 則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。
令和5年4月1日改訂

身体拘束・行動制限に関する説明書(様式1)