障害を抱えている方の将来的な自立を支援する障害福祉サービスのなかに、訓練等給付費があります。

訓練等給付費は利用者の方の希望に応じて給付されますが、以下のような疑問を感じている方も。

「障がい者グループホームの訓練等給付費は?」

「訓練等給付費の利用者負担はどうなっているの?」

そこで本記事では、障がい者グループホームにおける訓練等給付費と利用者負担について解説。

これから障がい者グループホームの利用を検討している方も参考にしてみてください。

訓練等給付費とは?

障害福祉サービスは「介護給付費」と「訓練等給付費」の大きく2つに分けられます。訓練等給付費は、介護に重きを置いたサービスの「介護給付費」に対して、障害を持つ方が日常生活や社会生活を送るために必要な訓練を提供するサービスです。

同じ障害を抱えていても、一人ひとり必要としている支援は異なります。障害を持つ方が「働きたい」と感じたときに、社会で働く準備として就労支援が必要です。

具体的には、生活を送るうえで困難な動作を理学療法士や作業療法士による訓練を受けたり、就労に必要な知識やスキルの習得を支援します。

また、利用者の方が就職したあとでも、職場で起こる問題や悩みの相談をすることが可能です。就職活動から総合的に支援するので安心ができます。

訓練等給付費の種類

訓練等給付費には、以下の種類があります。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型・B型
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助

それぞれの詳細と対象者について説明します。

自立訓練

自立訓練には、機能訓練と生活訓練の2種類があります。両者、似ているようで内容は異なるので、把握しておきましょう。

機能訓練

機能訓練は、障がい者支援施設や事業所に通所しながら、身体機能や生活能力の向上を目的とした訓練です。

具体的には、家事や食事の訓練のほかに地域社会になじめるようにコミュニケーションを図ります。

機能訓練の対象者は、以下の方です。

  • 身体障がい者の方。
  • 入所施設、病院を退所・退院した方で、身体的なリハビリテーションや身体機能の維持・回復の支援が必要な方。
  • 特別支援学校の卒業生で、地域生活を送るうえで身体機能の維持・回復の支援が必要な方。

生活訓練

生活訓練では、知的障害や精神障害を持つ方が、障がい者支援施設や事業所、自宅で自立した生活を送るために必要となる訓練や相談を行います。

身体機能を維持する機能訓練に対して、日常生活で必要最低限の物事に関する訓練を行いながら、地域社会への移行が目的です。

生活訓練を受ける方は、施設や病院に長期間入所・入院していたことが条件になります。

生活訓練の対象者は、以下の方です。

  • 知的障がい者・精神障がい者の方。
  • 入所施設・病院を退所・退院した方で、生活能力の維持・向上の支援が必要な方。
  • 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を送るうえで生活能力の維持・回復の支援が必要な方。

就労移行支援

就労移行支援では、障害を持つ方のなかで就労を希望しており、雇用されることを可能とする場合に、生産活動や職場体験の機会を提供します。

また、就職活動における悩みや相談、職場になじめるように支援を行い、利用者の方の希望に合わせた職場開拓を行うことが可能です。

原則65歳未満の方が対象ですが、入院などやむを得ない事情がある方や、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた方は、65歳以上であっても利用ができます。

就労移行支援の対象者は、以下の方です。

  • 就労を希望する65歳未満の障害を持つ方で、一般就労や事業所に雇用が可能であると見込まれる方。
  • 就労を希望する方で、就労が困難なために、必要な知識やスキルの習得や就労に関する支援を必要とする方。
  • あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許などを取得を目指し、就労を希望する方。

就労継続支援A型・B型

就労継続支援はA型・B型の2種類に分けられます。それぞれ内容が異なるので、確認しておきましょう。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は障害を持つ方のなかで、一般就労が困難な場合において、雇用契約に基づく就労による生産活動の機会を提供します。

また、就労継続支援A型の目的は、就労に必要な知識やスキルを習得した場合に、一般就労への移行を目指すことです。

基本的に65歳未満の方で雇用されることを前提に支援します。

就労継続支援A型の対象者は、以下の方です。

  • 一般就労が困難な方で、雇用契約に基づいた就労が可能な方。
  • 就労移行支援事業を利用したことがある方で、企業への雇用に結びつかなかった方。
  • 就職後に離職した方で、就労経験があり現在雇用関係がない方。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は過去に就労経験がある障害を持つ方で、事業所に雇用が心身の状態などで困難な方に対して、生産活動の機会を提供や必要な訓練を行う福祉障害サービスです。

就労継続支援B型の訓練で就労に必要な能力が身についた場合は、就労継続支援A型や一般就労への支援を行います。

就労継続支援はA型・B型いずれも利用期間の制限がありません。

就労継続支援B型の対象者は、以下の方です。

  • 就労経験がある方で、年齢や体力面で一般就労の雇用が困難になった方。
  • 50歳に達している、もしくは障害基礎年金1級受給者の方。
  • 50歳に達している、または一般就労や就労支援事業の利用が困難な方

就労定着支援

就労定着支援は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などを利用しながら、企業や障害福祉サービス事業所、医療機関と連携を図り、就労継続のために支援を行います。

具体的には、新しい職場になじめるように支援したり、生活における悩みや問題解決のために必要な支援です。

就労定着支援の対象者は、以下の方です。

  • 障害を持つ方で、就労支援事業を利用後に雇用されており、就労継続期間が6か月を経過した方。
  • 障害を持つ方で就労を希望しており、就労支援事業を利用後に復職した方。

自立生活援助

自立生活援助は、障がい者グループホームなど施設を利用していた方が、地域で1人暮らしを行うときに支援します。現在、1人暮らしの方も対象です。

自立した生活を送るだけでなく、地域社会から孤立しないように自宅へ巡回したり、関連機関と連携を図る支援を行います。

自立生活援助の対象者は、以下の方です。

  • 家庭の事情による環境や人間関係の変化により、地域生活を継続することが困難な方。
  • 市区町村審査会で、自立生活援助の支援が必要と認められた方。
  • 地域移行支援の事業所に入所を希望する方、生活能力を高める支援が必要と認められた方。

共同生活援助

共同生活援助は、障がい者グループホームなどで障害を持つ方に支援を行い、将来的に自立した生活を送ることを目的としています。

基本的に夜間の支援を行い、日中では食事や入浴、排せつなど必要最低限の支援から、共同生活の悩みやコミュニケーションのサポートまで行う援助です。

共同生活援助の対象者は、以下の方です。

  • 知的障害、身体障害、精神障害、重度障害を持つ方
  • 身体障がい者の方の場合は65歳未満、もしくは65歳に達する前日までに障害福祉サービスの利用したことがある方。

障がい者グループホームと訓練等給付費の要件

障がい者グループホームの対象者は、就労継続支援などの日中活動を利用している知的障害、精神障害、身体障害、難病患者を持つ方になります。

原則18歳以上の方から認められていますが、15歳以上の障がい児も児童相談所長が認定した場合において利用可能です。

障がい者グループホームは、障害支援区分によってスタッフの配置基準が変わるため、原則支援区分の判定を受けなければなりません。

サービスの利用には、3年ごとに更新が必要です。また、障がい者グループホームでは利用年齢の制限はありませんが、65歳以降の方は基本的に介護保険制度を利用します。

障がい者グループホームでは認知症と判断された場合に、介護保険制度が利用可能です。

もし、認知症でない場合は65歳以降も障がい者グループホームの利用ができます。

障害の種類によって、障がい者グループホームの利用要件が変わるので、確認しておきましょう。

身体障がい者 身体手帳の交付を受けている方
知的障がい者 療育手帳の交付を受けている方
精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳の交付、医師の診断書で精神障がい者であることを認定された方
難病患者 医師の診断書、特定疾患医療受給者証で難病患者であることを認定された方

障害福祉サービスの利用者負担

障害福祉サービスを利用する際に、本人の世帯所得に応じて費用負担を軽減する利用者負担制度があります。

利用者負担は、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税課税世帯、それ以外の世帯に区分することで、負担上限月額を設定する制度です。

所得を判断する基準は、18歳以上の障がい者の方、もしくはその配偶者。また、18歳未満の障がい児の場合は、保護者が属する住民基本台帳における世帯になります。

区分別の負担上限額は、以下のとおりです。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

<出典:厚生労働省>

低所得の区分に該当する場合は、年収300万円以下の方が対象です。
「一般1」に属する市町村民税非課税世帯の方は、収入が600万円以下の世帯が対象になります。また、20歳以上の方で入所施設利用者、もしくはグループホーム利用者は市町村民税課税世帯に該当する場合は「一般2」の扱いです。

障がい者グループホームを利用する方は、最初に世帯年収を把握してから検討しましょう。

訓練等給付費を利用開始するまでの流れ

障がい者グループホームなど訓練等給付費を受け取るためには、居住地域の市町村の窓口で申請を行う必要があります。

申請の際に必要となる「サービス等利用計画案」を、指定特定相談支援事業者で作成を依頼してから提出する流れです。

訓練等給付費の利用開始まで、以下の流れになります。

  1. 窓口で申請
  2. 障害支援区分の認定・聞き取り調査
  3. サービス等利用計画案
  4. 支給決定
  5. 受給者証の発行
  6. 福祉障害サービス事業者と契約
  7. サービスの利用開始

上記の流れは、介護給付費と同様です。ただし、地域生活支援事業の手続きは異なるため注意しましょう。

まとめ

本記事では、障がい者グループホームの訓練等給付費について解説しました。訓練等給付費は、障がい者総合支援法に基づき、障害を持つ方が将来的に生活を送るうえで必要な支援を受けられます。

本人が就労したあとも終了ではなく、職場で発生する問題や悩みの相談まで支援するため、放置することはありません。

訓練等給付費を利用することで、自立した自分らしい生活を希望する方が安心して生活ができるように支援が行われます。

また、費用の心配をしている方は利用者負担制度の活用ができるため、生活保護・低所得世帯であれば、負担上限月額が0円で利用可能です。

まずは、お住まいの市町村の窓口で相談してみましょう。