近年では、障がい者トライアル雇用に力を入れている企業が増加傾向にあります。

しかし、障がい者トライアル雇用を実現するためにこんな疑問も。

「障がい者トライアル雇用のメリットとデメリットはある?」

「障がい者トライアル雇用において注意点はある?」

本記事では、障がい者グループホームと障がい者トライアル雇用のメリット・デメリット、活用時の注意点について解説します。

トライアル雇用制度とは?

将来的に自立を目指しているけど、仕事が上手くいかずにすぐに辞めてしまう方が多い中で、トライアル雇用制度を活用する方も少なくはありません。

トライアル雇用では、求職者との間に原則3か月間、雇用契約を結び、本人と企業とのミスマッチを防ぐことができます。企業側は本人の適性、求職者は仕事内容と職場環境を見極めることで、無期限雇用の可否を判断できる制度です。

制度を利用する際は、ハローワークから応募ができます。トライアル雇用制度の利用を希望する企業から求人情報を提供されるので、ハローワークは応募条件を満たした求職者を企業とマッチングする仕組みです。

現在、障がい者グループホームに入居中の方でも利用できる制度なので、活用してみましょう。

トライアル雇用制度の目的

トライアル雇用の目的は、厚生労働省とハローワークが諸事情で就業経験が少ない人に対して、就職を支援する救済措置です。子育てや病気、介護で長期間のブランクや、障がい者の方の就労支援としての役割があります。

3か月間のトライアル雇用で双方のミスマッチを事前に防ぎ、無期限雇用の締結のきっかけにできます。
また、トライアル雇用制度を利用すると、企業側は雇用した人数に応じて助成金が受け取ることが可能です。

試用期間との違い

トライアル雇用と試用期間が混在する人も多いですが、どちらも定義が異なります。トライアル雇用は、3か月間の短期間だけ一時的に雇用契約を結び、求職者と企業がお互いに適性を判断する制度です。

対して試用期間は、採用された後に一定期間、業務の適性や勤務態度を見極める期間を指します。トライアル雇用では「お試し雇用」が終了しても契約は任意になるので、自由に選択が可能です。

雇用期間の場合は、すでに採用されている状態なので、解雇の扱いになります。

トライアル雇用制度の対象者

トライアル雇用制度は、諸事情で就労が困難な人に対する就労支援を目的に設けられています。対象者は以下のとおりです。

  1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1
  3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いて いない期間が1年を超えている
  4. 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
  5. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の 所定労働時間と同等であること
※3生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、 中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

<出典:厚生労働省>

トライアル雇用制度のメリット

トライアル雇用のメリットについて、企業側と求職者側で解説します。

企業側のメリット

トライアル雇用において、企業側のメリットは以下のとおりです。

  • ミスマッチを回避できる
  • 人材確保が容易になる
  • 障がい者雇用の事前準備になる

まず、採用前にミスマッチを回避できる点です。応募時の書類選考では見極めに限界があるため、短期間に業務を行ってもらうことで、求職者の適性が判断できます。

また、人材の確保が容易になる点が挙げられます。ハローワークから求職者の紹介によって、広告費の削減に繋がるため、低リスクで有用な人材の確保が可能です。

また、障がい者雇用の経験が少ない企業では、障がい者の方を採用するにあたって職場環境の改善や、現場における認識を整理できます。

企業が障がい者トライアル雇用制度を利用することで、助成金の受給対象になるため、障がい者雇用のコスト削減になるメリットがポイントです。

求職者側のメリット

トライアル雇用は、求職者側にもミスマッチを回避するメリットがあります。応募内容だけでは判断が難しいので、実際に現場で働くことで契約の可否の判断が可能です。

労働において、人間関係と業務内容が働き続けられる重要な要素になるので、事前に詳細を確認ができます。

一般的な就職活動よりも、本採用に繋がりやすい点は求職者にとって大きなメリットです。

また、障がい者トライアル雇用においても、同様にミスマッチの予防ができます。こちらの場合は、書類選考は不要である代わりに面接でやる気や人柄を重視するので、熱意をアピールできれば採用に繋がる可能性が高くなります。

トライアル雇用制度のデメリット

トライアル雇用にはミスマッチを回避できるメリットがある反面、デメリットも存在します。企業側と求職者側のデメリットもそれぞれ覚えておきましょう。

企業側のデメリット

トライアル雇用における企業側のデメリットは、就業経験の少ない求職者を採用する点です。育成に時間とコストが掛かり、基本的なビジネスマナーを研修しなければならない可能性が高くなります。

採用時に必要なコストの削減は可能ですが、新入社員の育成に掛かるコストと教育体制が中長期的に必要であることを認識しておきましょう。

また、障がい者トライアル雇用では、基本的に障害をもつ方で就業経験が乏しい人や長期的にブランクがある人が対象です。

一般的な就労よりも初歩的なことから学ぶ必要がある場合が多く、具体的には「毎日時間通りに出勤する」「基本的なビジネスマナーを学ぶ」といったことからスタートします。

障害の種類や程度に合わせて、即戦力を期待せずに、簡単な作業から順番に教える認識が必要です。

求職者側のデメリット

トライアル雇用において求職者側のデメリットは、3か月間の雇用契約が終了した後に本採用が確約されていない点です。もし、不採用になった場合は、職歴が1つ増える点に注意しなければなりません。

また、トライアル雇用期間中は他の企業に応募が不可能なので気をつけましょう。早く正規雇用を求めている人にとっては適切な方法ではありません。

さらに、障がい者トライアル雇用においても雇用期間を問題なく終了したとしても、必ずしも本採用されることはありません。採用の可否は、企業が判断します。

もちろん、障がい者トライアル雇用においても複数の企業に応募は不可能なので、もし、不採用になった場合は、別の求人を探す必要があります。

障がい者トライアル雇用制度とは?

障がい者トライアル雇用は、障がい者を雇用したことがない、もしくは一般就労が困難である障がい者の方に対して、本採用の前に試用期間を設ける制度です。

企業側は試用期間で求職者の適性を見極めるために、採用の可否を判断ができます。

トライアル雇用の1つである障がい者トライアル雇用を利用する場合は、企側の義務で一定数の雇用を維持する責任があります。

また、トライアル雇用制度には一般雇用向けのコースもあり、障がい者向けと区別するために「一般トライアルコース」と「障がい者トライアルコース」の2つに分けられます。

障がい者トライアル雇用制度の対象者

障がい者トライアル雇用の対象者は、心身に障害をもつ人で週20時間以上の勤務希望者と以下の要件に当てはまる人です。

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
  2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  3. 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
  4. 重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者

上記要件のいずれかに当てはまる求職者を対象に3〜6ヶ月間、精神障がい者は最大12ヶ月間の有期雇用契約で勤務が可能となり、適性や障害の程度によって勤務可否の判断ができます。

<出典:厚生労働省>

障がい者短時間トライアル雇用制度

障がい者短時間トライアル雇用制度は、精神障がい者や発達障がい者で、週20時間以上の勤務が難しい場合において、週10時間からの短時間勤務が可能な制度です。

長時間業務の集中が困難な障がい者の方にも、業務に慣れてもらうことで週20時間以上の勤務を目指します。

また、雇用期間は3~12か月未満です。こちらも本採用が確約された制度ではないため、障がい者トライアル雇用制度と同様に、雇用期間中の就職活動は不可なので注意しましょう。

トライアル雇用助成金制度

トライアル雇用助成金制度は、企業がトライアル雇用制度を利用すると助成金受給の対象になります。原則、対象者1人に対して4万円を最大3か月間は受給可能です。

企業側にとっては、トライアル雇用を実施することで、採用時に必要なコストの削減ができるメリットがあります。

こちらの助成金制度は、「一般トライアルコース」「障がい者トライアルコース」に適用されます。

一般トライアルコースの受給要件

企業における一般トライアルコースの受給要件は、以下の受給要件が必要です。全部で28項目ありますが、特に重要な要件を一部抜粋しています。

  1. ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
  2. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
  3. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがない事業主
  4. ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がない事業主
  5. トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む)を支払った事業主
  6. 雇用保険適用事業所の事業主
  7. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主

<出典:厚生労働省>

障がい者トライアルコースの受給要件

障がい者トライアルコースの受給要件は、以下のとおりです。

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障がい者トライアル雇用制度を理解した上で、障がい者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障がい者雇用促進法に規定する障がい者のうち、以下に該当する者
  1. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  2. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  3. 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  4. 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

<出典:厚生労働省>

トライアル雇用における活用時の注意点

企業でトライアル雇用制度の活用時の注意点は、以下のとおりです。

  • 事務手続きが多い
  • 周囲の理解が必要
  • 教育研修に時間が必要

それぞれ1つずつ解説します。

事務手続きが多い

企業におけるトライアル雇用の活用時には、事務手続きが多く、計画書や終了報告書の作成など規定の書類にて提出が義務付けられています。

対象者が多い企業の場合においては、人事担当者の事務処理が増加することで業務量も比例することを認識しておきましょう。

社内の人員体制だけで対応の可否を検討しておく必要があります。

周囲の理解が必要

過去の就業経験が少ない求職者に就労してもらう場合は、周囲の理解が必要です。基本的なビジネスマナーや常識が未熟であることが想定されるので、中長期的な目線で育成計画を立てましょう。

また、障がい者の方の場合は、障害の種類や程度に応じて配慮も必要なので、企業全体に浸透させておくと、本人にとっても働きやすくなります。

教育研修に時間が必要

トライアル雇用の求職者に対しては、即戦力として期待せずに時間をかけて育成する覚悟が必要です。社内では、教育担当者や教育研修の実施を行うことも検討しなければなりません。

トライアル雇用の対象者には、3か月間で職場に慣れてもらうように事前研修など対策を実施するといいでしょう。

まとめ

本記事では、障がい者グループホームとトライアル雇用のメリット・デメリット、活用時の注意点について解説しました。

障がい者グループホームを利用中の方で、就労を希望する方ならトライアル雇用を活用してみるといいかもしれません。

障がい者のなかには就労に対して不安を持つ方も多いため、3か月間、実際に業務を行うことで、社会を学ぶ経験ができます。

求職者のみならず、企業側にもトライアル雇用を利用すると助成金受給のメリットもあるので、これから障がい者雇用を目指す事業者におすすめです。

トライアル雇用の対象者への理解と配慮も踏まえて、制度を活用してみましょう。