障がい者グループホームの就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。しかし、以下のような疑問を持つ方も。

「障がい者グループホームの就労継続支援A型とB型の違いや、実際の内容は?」

「就労継続支援の雇用形態や収入、対象者は?」

今回は、障がい者グループホームの就労継続支援について詳しく解説していきます。

障がい者グループホームの就労継続支援とは?

障がい者グループホームの利用者の方のなかには、将来的な自立を目指して就労継続支援を利用する方もいます。就労継続支援とは、障がい者の方に労働環境の提供と、就労に必要な訓練を行う障害福祉サービスです。

就労継続支援事業所と呼ばれる場所でサービスを受けられます。実際に、企業から就労継続支援事業所を通じて依頼された業務を、利用者の方に労働として提供されることも。

就労継続支援にはA型とB型にわかれています。それぞれどんな違いがあるのでしょうか?

また、雇用形態・収入・対象者について詳しく解説します。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、障害をもつ方が一般企業への就職に対して困難な場合に、支援を受けられる企業と雇用契約を結ぶ就労支援事業です。

1日の労働時間は短時間であることが多く、最低賃金と社会保険の加入を保障する雇用型になります。

就労継続支援A型の仕事内容は以下のように一般的な就労と変わりません。

  • PCのデータ入力代行
  • 飲食店のホールスタッフ
  • お土産のパッキング
  • 農作物の栽培
  • 清掃作業
  • 部品加工

仕事内容は事業所によって異なりますが、利用者の方の得意分野や個性を引き出しながら、一般就労に向けて作業の支援が可能です。

ただ単に就労支援を利用してもらうだけでなく、利用者本人の支援の方向性を定める個別支援計画を常に確認しながら、課題や目標を明確にしていきます。

他にも、事業所以外の企業や官公庁で就労支援を行う施設外就労支援もあり、就労継続支援事業所の職員が利用者の方に作業指示を行うので、就労先の担当者の方とのコミュニケーションが欠かせません。

雇用形態

就労継続支援A型では、企業との雇用契約を結びながら労働するので、最低限の賃金や社会保険が保障されています。雇用契約によっては、有期雇用もしくは無期雇用になりますが、何度でも就労継続支援の利用が可能です。

収入

就労継続支援A型事業所における収入額は、年々上昇傾向にあります。

以下は、令和2年度と令和元年度の平均工賃(賃金)を比較した表です。

令和2年度 令和元年度
月額 時間額 月額 時間額
79,625円 899円 78,975円 887円

<出典:厚生労働省>

時間額を見ると、一般的なアルバイトの時給相場と変わらないくらいまで上昇しています。平均労働時間が長ければ長いほど、高い収入が得られる仕組みです。

対象者

就労継続支援A型事業所を利用できる対象者は、原則18歳以上65歳未満の障害のもつ方になります。

具体的には、以下のような方が対象です。

  • 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
  • 就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
  • 企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない方

自治体によっては条件が異なる場合もあるので、市町村窓口で相談してみましょう。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、企業との雇用契約を結ばずに、おもに軽作業の就労訓練を受けられる就労支援です。基本的に、障害をもつ方で、一般企業への就職が不安、もしくは困難である場合に利用できます。

本人のペースに合わせて労働ができるので、就労継続支援事業所B型から就労継続支援事業所A型、もしくは一般就労への移行に向けてスキルの習得が可能です。

作業内容の具体例は、以下のとおりですが、事業所ごとに異なります。

  • 手工芸
  • 部品加工
  • 農作物の栽培
  • 衣類のクリーニング
  • 飲食店で調理
  • パンや洋菓子の製菓など

就労継続支援A型と少し似ていますが、特別なスキルが無くてもできる作業が多いので、本人の障害や体調に合わせて支援を受けられます。

雇用形態

就労継続支援B型において、企業や事業所とは雇用契約を結ばないため、最低賃金額より下回ることもあります。

事業所によっては、週に1回の利用でも可能なので、短時間の間に自分のスキルを活かしたいという方におすすめです。

一般的な労働のようにフルタイムで働くことが難しくても、利用期間の制限がないので、安心して就労支援を受け続けられます。

一般就労や就労継続支援A型事業所へ移行する前のリハビリを兼ねて、就労継続支援B型を利用するといいでしょう。

収入

就労継続支援B型事業所を利用する方の収入は、企業や事業所と雇用契約を結ばない代わりに、賃金ではなく工賃として成果物に対する報酬が支払われる仕組みです。

利用者本人の障害や体調に合わせられるメリットがある一方で、雇用契約なしの成果報酬型なので、就労継続支援A型よりも収入が低くなります。
以下の表は、就労継続支援B型における収入額を令和2年度と令和元年度を比較しています。

令和2年度 令和元年度
月額 時間額 月額 時間額
15,776円 222円 16,369円 223円

<出典:厚生労働省>

令和2年度と令和元年度においては、月額と時間額が少し下がりましたが、直近の10年間は、収入額が上昇傾向にあるので、今後も伸び続ける可能性があります。

対象者

就労継続支援B型事業所では、基本的に障害をもつ方が対象で、年齢制限がありません

具体的には以下のような方が対象者となります。

  • 企業での就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難な方
  • 就労移行支援事業者などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方

就労継続支援B型の利用条件として、就労もしくは就労移行支援事業所を利用経験があり、かつ、労働に対する課題や評価を行うアセスメントが必要です。特別支援学校の卒業後に利用はできませんので、注意しましょう

一般就労への移行の現状は?

就労継続支援があるなか、一般就労への移行の現状は良い傾向にあります。具体的にいうと、以下のような状況です。

  • 特別支援学校から一般企業への就職が約32.0%、就労系福祉サービスの利用が約34.1%
  • 就労系福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、令和2年は約2.2万人が一般就労への移行を実現

就労系福祉サービスから一般就労への移行は、15年間で17倍に増加しています。

<出典:厚生労働省>

就労継続支援の利用料

就労継続支援の利用料は、事業所への通所日数と、世帯の収入状況に応じて異なります。障がい者グループホームと同様に、世帯の所得ごとに負担上限月額が設定されているので、確認しておきましょう。

以下は、所得別の負担上限月額を表でまとめているので、参考にしてみてください。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

低所得の区分で市町村民税非課税世帯の場合、3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

また、一般1の区分で市町村民税課税世帯のに当てはまる方は、収入が概ね600万円以下の世帯が対象です。

一般2に該当する事例は、20歳以上で入所施設利用者、もしくは障がい者グループホームの利用者で市町村民税課税世帯の方が当てはまります。

<出典:厚生労働省>

就労継続支援の事業所を選ぶときのポイント3つ

就労継続支援を利用する際に、確認しておいた方がいいことがあります。

就労継続支援の事業所を選ぶときのポイントは以下の3つです。

  • 仕事内容
  • 事業所の雰囲気
  • 収入額

障害をもつ方のなかには、就労支援を継続できるかどうか気になることもあるでしょう。経験しないとわからないこともありますが、事前に上記のポイントを抑えておくと、ギャップの差を埋められる可能性も。

順番に選ぶときのポイントを解説します。

仕事内容

仕事内容については、就労継続支援事業所によって異なりますが、就労支援を受ける前に見学もあるので、具体的な内容を確認しておきましょう。

一例でいうと、飲食店スタッフの仕事は、おもに接客と調理ですが、利用者の方が担当する業務の範囲は、就労先によって違います。就労で不安に感じることは、あらかじめ聞いておくといいでしょう。

他の仕事においても、見学や実習体験で、利用者本人のスキルとペースに適しているか確認が必要です。

事業所の雰囲気

就労継続支援事業所の見学では、就労支援を受けながら作業する他の利用者の方の様子や、事業所に配属されている職員の雰囲気も見ておくといいでしょう。

利用者本人の性格によっては、人付き合いが苦手な場合もあるので、雰囲気の確認は大事なポイントです。

あまりにも忙しすぎる状況や、暇な時間が多すぎると、利用者の方のストレスになりかねないので、事業所を選ぶときのポイントとして覚えておきましょう。

収入額

収入額は、就労継続支援A型とB型で大きく異なります。就労継続支援A型の場合は、最低賃金が保障されているうえに、雇用保険を結ぶので社会保険の加入も可能です。

対して就労継続支援B型は、成果報酬型の収入になるので、雇用保険はありません。お金に関わることなので、本人次第で就労支援の利用方法が決まります。

また、地域によって最低賃金が異なるので、就労継続支援事業で確認しておきましょう。

就労移行支援との違い

就労移行支援では、利用者の方の一般就労に向けた訓練や就職の支援を行います。一方で、
就労継続支援は、就労の機会を提供する障害福祉サービスです。

また、就労移行支援は、原則2年間の期限制限が設けられており、賃金は基本的に発生しません。就労継続支援では、無期限の利用が可能なので、賃金が発生する違いがあります。

就労移行支援の内容

就労移行支援のサービス内容は以下のとおりです。

  • 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。
  • 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス を組み合わせた支援を実施。
  • 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。
    ※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能

<出典:厚生労働省>

就労移行支援の対象者

就労移行支援の対象者は以下のとおりです。

一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労等が見込まれる障害者

※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。

※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

<出典:厚生労働省>

就労継続支援の利用方法

就労継続支援A型・B型を利用する際は、事業所を探すところから始めます。居住地域の市町村の窓口やハローワークで相談、もしくはWEBサイトで探してみましょう。

病院やクリニックに通院している方の場合は、おすすめの事業所を紹介してもらえることも。気になる事業所を見つけたら、まずは見学の申し込みしてみましょう。

通所する前に他の事業所を見て回ることがおすすめです。

就労継続支援への通所を申し込むと、書類選考と面接が行われます。合格後に事業所が決定してから、市町村の窓口で就労継続支援を受けるための申し込みが必要です。

申し込みの際には、利用者本人が就労支援を受ける具体的な意向を示すサービス等利用計画案を作成しなければなりません。相談支援事業所もしくは本人の家族や支援者が作成するものです。

まとめ

今回は、おもに障がい者グループホームの就労継続支援A型もしくはB型について紹介しましたが、それぞれの違いをよく確認してから利用しましょう。

利用者本人の将来に関わることなので、身近な人たちは本人の意思を尊重しながら、支援を行うといいでしょう。

就労継続支援A型もしくはB型は、雇用契約の有無や、年齢制限が設けられているので、本人が望む働き方に適した選び方が大切です。