障がい者の方が利用する障がい者グループホームの自立支援についてこんな疑問を抱く方もいるでしょう。
「どんな自立支援がある?」
「障がい者グループホームの自立支援法とは?」
「障がい者グループホームの近隣トラブルは?」
今回は、障がい者グループホームの自立支援について詳しく解説していきます。
障がい者グループホームの自立支援とは?
障がい者グループホームでは、共同生活援助とも呼ばれ、障害をもつ原則18歳以上の方を対象とした障害福祉サービスを受けられる場所です。
障がい者グループホームによっては、入居する利用者の障害の程度も異なるため、施設スタッフが個人の支援計画を作成します。支援計画は定期的に更新するため、本人の状況と確認しながら一緒に自立を目指すものです。
次に、障がい者グループホームにおける支援内容から種類まで紹介します。
障がい者グループホームの支援内容
障がい者グループホームでは、障害をもつ方と施設スタッフの少人数で共同生活を送りながら、食事・入浴・排せつなどの日常生活で必要な支援を行います。
障害をもつ方にとっては、日常生活の中で困難に感じる場面が多く存在するため、個人に適した支援が必要です。同じ障害を持っていたとしても、障害の重度や、できる範囲も異なります。
すべて施設スタッフに任せきりではなく、個人のできる範囲を尊重しながら、困難に直面した場合に支援を行う場所です。
将来的な自立を目的とした支援を行うほか、利用者の孤立防止や、共同生活による身体・精神状態の安定が期待されるでしょう。
障がい者グループホームの利用者にはどんな人がいる?
障がい者グループホームには、どんな利用者がいるのか気になる方もいるでしょう。施設の種類にもよりますが、障がい者総合支援法で定められた以下の障害をもつ方が対象です。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 難病患者
上記の障害をもつ方のなかには、将来的に一人暮らしする前に支援を受けたい方や、就労の支援を受けながら障がい者グループホームで生活を望む方もいます。
もちろん、現在就労している方や、食事や入浴の介護を必要とする方も対象なので、以下の入居条件を満たしている方であれば障がい者グループホームへの入居が可能です。
- 障害支援区分1~6に認定された方
- 身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかをもつ方
さらに、低所得や生活保護の方でも、障がい者総合支援法に基づき、利用者負担が全額免除になります。
他にも、家賃補助のみが月額1万円支給される特定障がい者特別給付費と呼ばれる制度もあるので、ぜひ活用してみましょう。
障がい者グループホームの種類
障がい者グループホームは、以下の4つに分類されます。
- 介護サービス包括型
- 外部サービス利用型
- 日中活動サービス支援型
- サテライト型住居
それぞれ基本的な支援内容はほとんど変わりません。介護を必要とする場合や、将来的に1人暮らしを考える方に適した障がい者グループホームの選択が可能です。
障がい者グループホームの種類について1つずつ概要を紹介します。
介護サービス包括型
介護サービス包括型は、主に夜間や休日に、日常生活に必要な支援を受けられるサービスです。障害支援区分2~4に該当する知的障害をもつ方が多く利用しています。
<出典:厚生労働省>
日中活動サービス支援型
日中活動サービス支援型は、日中の時間帯でも障がい者グループホームの支援が利用できるサービスです。利用者には、障害支援区分4~6と重度の知的障害をもつ方が多く、他の障がい者グループホームよりも施設スタッフの配置が手厚くなります。
<出典:厚生労働省>
サテライト型住居
サテライト型住居は、早期に単身生活が可能と認定された方が対象です。障がい者グループホームの近所のアパートやマンションで、施設スタッフの定期的な巡回支援が行われるので、安心して生活ができます。
<出典:厚生労働省>
障がい者自立支援法と障がい者総合支援法
2006年4月に施行された障がい者自立支援法は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障害児を対象に、将来的な自立を目的とした支援を提供する法律です。
身体障害・知的障害・精神障害の種類にかかわらず、障害福祉サービスの一元化を目指し、共通の福祉サービスの提供や、企業への就労支援などが定められました。
しかし、利用者負担については、市町村から費用の9割が減免されましたが、障がい者の方に多い低所得世帯で生計をともにする家族にも1割負担が課せられることに。
通所を控える障がい者の方が増加したことで、2お006年10月には減免措置が追加されるも、後に障がい者とその家族から国に対して違憲訴訟を起こしたことから、障がい者自立支援法は廃止となります。
<出典:厚生労働省>
障がい者総合支援法とは?
2013年4月1日に施行された障がい者総合支援法は、障がい者自立支援法の見直しとともに、障害福祉サービスや地域生活支援事業、個人にふさわしい生活の支援を総合的に行うことを定めた法律です。
障害支援区分
障がい者自立支援法における、障がい者の方の所得に応じたサービスの上限から、個人に必要な支援に応じたサービスに改正されたことで、障害程度区分から障害支援区分に変わりました。
各市町村の審査会で、医師の意見書や、日常生活・行動障害などに関する項目に当てはまる内容から、総合的に審査判定が行われた後に障害支援区分が認定されます。
障がい者の範囲
障がい者自立支援法では、支援の対象者が身体障害・知的障害・精神障害をもつ方に限定されていましたが、障がい者総合支援法では難病患者も対象になりました。
難病患者とは「難治性疾患克服研究事業」の130疾患と関節リウマチに当てはまる方です。また、難病患者への障害福祉サービスは、一部の市町村において補助金事業としての実施のみでしたが、障がい者総合支援法に改正されてからは全国すべての自治体で実施可能になりました。
障害福祉サービス
障がい者総合支援法における障害福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業の2つに分けられます。
以下の表では、自立支援給付の詳細と対象者についてまとめています。
自立支援給付 | 介護給付 | 居宅介護 | 障害支援区分1以上の方が対象。 |
重度訪問介護 | 障害支援区分が4以上の方が対象。 | ||
同行援護 | 視力障害、視野障害、夜盲のいずれか1点と、移動障害に当てはまる方が対象。障害支援区分は不要。 | ||
行動援護 | 障害支援区分3以上で、認定調査項目の行動関連項目の合計点数が10点以上の方が対象。 | ||
重度障がい者等包括支援 | 障害支援区分が6以上で意思疎通が困難な方。 | ||
短期入所(ショートステイ) | 障害支援区分が4以上の方が対象。50歳以上の方は3以上。 | ||
療養介護 | 医療的なケアと介護を必要とし、障害支援区分が5以上の方が対象。 | ||
生活介護 | 障害支援区分が3以上の方が対象。障がい者支援施設に入所する場合は区分4。50歳以上の場合は区分3。 | ||
障がい者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
生活介護を必要とし、障害支援区分が4以上の方が対象。50歳以上は区分3。 | ||
訓練等給付 | 自立生活援助 | 過去に障がい者支援施設を利用していた方で、単身生活で生活力や理解力に不安がある方が対象。 | |
共同生活援助 | 身体障害・知的障害・精神障害・難病患者の方が対象。 | ||
自立訓練(機能訓練) | 身体的なリハビリテーションが必要、もしくは特別支援学校を卒業した方が対象。身体機能の維持・回復の支援が必要な方。 | ||
自立訓練(生活訓練) | 身体的なリハビリテーションが必要、もしくは特別支援学校を卒業した方が対象。また、生活能力の維持・向上の支援が必要な方。 | ||
就労移行支援 | 65歳未満の障がい者で、就労に必要な知識・技術・紹介の支援が必要な方が対象。 | ||
就労継続支援A型(雇用型) | 企業の雇用に結びつかなかった方が対象。また、就労経験があり、現在雇用関係がない方。 | ||
就労継続支援B型(非雇用型) | 企業の雇用に結びつかなかった方が対象。また、就労経験があり、現在雇用関係がない方。50歳に達する、もしくは障害基礎年金1級受給者。 | ||
就労定着支援 | 就労の継続期間が6か月を経過した障がい者の方。 |
<出典:厚生労働省>
障がい者自立支援法からの支援の見直し
障害をもつ方のなかには、高齢者や重度の障害を抱える方がいることにより、住みなれた地域における住居の確保のため、共同生活介護から共同生活援助(障がい者グループホーム)に統一されました。
また、重度訪問介護においては、従来は重度肢体不自由者が対象の障害福祉サービスでしたが、障がい者総合支援法の見直しにより、重度の知的障がい者・精神障がい者も利用可能です。
地域移行支援については、施設の利用者・精神科病院に入院する精神障がい者の方が限定でしたが、「地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者」も対象になります。
<出典:厚生労働省>
障がい者グループホームの近隣トラブルはある?
障がい者グループホームにおける近隣トラブルは、絶対にないとは限りません。しかし、自宅の近くに障がい者グループホームがあると、騒音にならないか不安を抱く方もいるでしょう。
実際には、穏やかに生活を送る障がい者グループホームが多いので、近隣トラブルの事例はほとんどありません。施設内の日中活動で、にぎやかに過ごすこともありますが、一般的な家庭生活と同じです。
障がい者グループホームの近所に住む方たちにも、理解してもらう必要があります。障がい者グループホームでなくとも、保育園の開園においても子どもの騒ぐ声が気になったり、交通事故のリスクを懸念する住民が反対運動を起こす事例も少なくはありません。
今回は、近隣トラブルになりうる可能性が高い事例を紹介します。
足音が下の階に響く
サテライト型住居のアパートやマンションの場合、床や天井、壁が薄いと、どうしても床を歩くときの足音が響きます。部屋の中を走ったりすると当然ながら下の階に響く可能性は高いですが、平穏に過ごしていると騒音になりません。
障害をもつ方だからといって、一般の方と同じ生活を送ることに違いはないので、近隣トラブルに発展することは稀です。足音を立てないように床にカーペットを敷くなど対策しましょう。
叫び声や独り言
障がい者の方の中には、叫び声をあげたり、独り言を話す方も少なくはありません。障がい者グループホームでは、基本的に日中の時間帯に活動することが多いので、夜間は一般的な家庭と同様に静かです。
施設のスタッフが常在していたり、定期的に巡回するので、利用者の方を上手くコントロールしています。
障がい者グループホームの自立支援について理解しよう!
今回は障がい者グループホームの自立支援から近隣トラブルについて紹介しましたが、障がい者総合支援法が施行されてから、障害福祉サービスの利用に対するハードルがかなり低くなりました。
障がい者の方に多い低所得世帯や生活保護世帯に属していても、障害福祉サービスや地域生活支援事業の支援を平等に受けられるように、利用者負担の制度が改正されています。
障がい者グループホームは、日常生活に必要なサポートと、周りとの積極的なコミュニケーションを図ることで、他人との関わり方を学び、社会生活に馴染めるように支援を行う場所です。
また、障がい者グループホームの近隣トラブルにおいては、平日の日中には一般の方と同じように就労したり、日中活動を行い、休日には施設内でゆっくり過ごす方が多いので、ほとんどトラブルに発展することはありません。
この機会に、障がい者グループホームの自立支援について理解しておきましょう。