これから障がい者グループホームへの入居を検討中の方も多いでしょう。しかし、障害福祉サービスを受給するためには条件があります。
障がい者手帳と受給者証と呼ばれる本人確認のための証明書について、以下のような疑問も。
「障がい者手帳と受給者証の違いがわからない」
「名古屋市で申請・更新する方法を知りたい」
そこで本記事では、障がい者手帳と受給者証の違いについて解説します。
また、申請・更新方法を把握することで、疑問が解消されるでしょう。
障がい者手帳の種類・区分は?手続き方法も
障がい者手帳とは、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を含む総称です。市区町村から障害を認められた方に交付されています。
障がい者手帳があれば、障がい者としての証明になるため、障害福祉サービスの受給や障がい者雇用枠で就職活動する際に必要です。
ただし、障がい者手帳を取得している方でも、一般の雇用枠で就職活動しても問題ありません。障がい者雇用枠に応募できる資格を持つことが可能になります。
ほかにも、公共サービスや税金軽減が適用されるので、生活するうえでメリットは大きいでしょう。
以下の3種類を詳しく説明します。
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳(知的障がい者手帳)
- 精神障がい者保健福祉手帳
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、健常者と同等の生活を送るために最低限必要な支援を受給できる証明書です。身体の機能に一定以上の障害が認められた方に交付されます。
原則、更新する必要はありませんが、障害の程度が変化する場合において再認定を実施することも。身体障がい者手帳の申請は、市区町村が指定する医師の診断書・意見書、本人写真を持参し、役所で手続きを行います。
交付の対象者は以下のとおりです。
視覚障害 | 1~6級 |
聴覚・平衡機能障害 | 1~6級 |
肢体不自由 | 1~7級(体幹は5級まで) |
内臓・免疫機能障害 | 1~4級 |
<出典:厚生労働省>
また、身体障がい者手帳には障害福祉サービスのほかに、安心して日常生活を送るために費用負担軽減が受けられる資格があります。
具体的には、以下のとおりです。
医療費の助成 | 身体障がい者手帳があれば、18歳以上の身体障がい者の医療費負担が軽減。指定の医療機関で、原則1割は自己負担。 |
補装具の助成 | 補装具の交付・購入・修理で必要な費用の助成が受けられる。原則1割は自己負担。 |
バリアフリー等のリフォーム費用の助成 | 住宅のリフォームに必要な費用給付が受けられる。バリアフリーのために、手すりやエレベーターを増設するなど。 |
所得税・住民税・自動車税の軽減 |
障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者控除の3つが受けられる。対象者は障害者手帳を持つ本人が納税者である場合。また、1級の方と同居している方の場合には、年末調整もしくは確定申告で申請することで配偶者控除・扶養控除に加算あり。 特例として、相続税・贈与税も対象。 自動車取得税・自動車税・軽自動車税の軽減は、本人が所有する自動車のみ発生。 <出典:国税庁> |
公共交通機関の割引 |
鉄道やバスなど公共交通機関で運賃割引が適用される。本人のみ対象もしくは介護者も対象になる場合もある。 また、タクシー・飛行機・高速道路の料金も割引を受けることも可能。サービスごとに事前に市区町村で申し込みが必要になる場合もある。 |
<出典:厚生労働省>
上記以外にも、NHK放送受信料・携帯電話会社の料金割引サービス・美術館・博物館・動物園の入場料割引が受けられます。
療育手帳(知的障がい者手帳)
療育手帳とは、各都道府県知事や政令指定都市の長が知的障害と認められた方を対象に交付している手帳です。ただし、障害の程度区分は各自治体によって異なります。
療育手帳があれば、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや民間サービスを受けられます。
申請・更新を行う場合は、近くの担当窓口で問い合わせしましょう。
特別児童扶養手当 | ・20歳未満の方が対象。 ・1級 月額52,500円・2級 月額34,970円 ・申請時に療育手帳は不要。ただし、診断書の提出は必須。 |
障害児福祉手当 | ・20歳未満の方が対象。 ・月額14,880円 ・申請時に療育手帳は不要。再認定時に療育手帳があれば手続きが簡略化。 |
特別障害者手当 | ・20歳以上の方が対象。 ・月額27,350円 ・申請時に療育手帳は不要。再認定時に療育手帳があれば手続きが簡略化。 |
心身障害者福祉手当 重度心身障害者手当 |
・月額2000円~15,000円 ・自治体によって療育手帳が必要。 |
心身障害者医療費助成 | ・医療費の自己負担額が無料の場合あり。 ・自治体によって療育手帳が必要。 |
JRの旅客運賃割引 |
・療養手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」に記載されている等級ごとに割引が受けられる。 <出典:JR> |
<出典:厚生労働省>
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、本人が一定の精神障害を持つことを証明する手帳です。精神障がい者保健福祉手帳の等級は、1~3級まで設定されています。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
<出典:厚生労働省>
精神障がい者保健福祉手帳の交付対象者は、以下のとおりです。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
- てんかん
- アルコール依存症や薬物依存症・急性中毒
- 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害など)
- 発達障害(自閉症、ADHD、学習障害など)
- その他の精神疾患
上記の疾患の初診から6ヶ月以上経過しており、日常生活や就労支援が必要とする方が交付対象者となります。
公共料金等の割引 | NHK受信料の減免 |
税金の控除・減免 | ・所得税、住民税の控除 ・相続税の控除 ・自動車税、自動車取得税の軽減(手帳1級の方) |
その他のサービス | ・生活福祉資金の貸付 ・手帳所持者を事業者が雇用した際の障がい者雇用率へのカウント ・障がい者職場適応訓練の実施 ※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられる。 |
地域・事業者が提供するサービス |
◎公共料金等の割引 ◎手当の支給 ◎その他 |
<出典:厚生労働省>
障がい者手帳の交付に必要な手続き
障がい者手帳は、居住地域の窓口経由で、市町村に申請を行うと2~3か月で取得可能です。
障がい者手帳は20歳未満の方でも取得可能ですが、障害基礎年金は20歳以上の方が受けられる制度なので、両者は別物です。
障がい者手帳の取得と障害基礎年金受給の基準は異なります。たとえば、精神障がい者保健福祉手帳で1級であっても、障害基礎年金1級に満たすとは限りません。
法律上、身体障がい者手帳と精神障がい者保健福祉手帳の交付には、指定医師の診断書が必要です。また、マイナンバーカードなど本人確認書類と本人の顔写真も申請時に持参しましょう。
代理人による申請も可能で、委任状や申請者本人の確認書類、代理人の身元確認書類が必要になります。
15歳以上の方の場合は、本人が窓口で申請を行いますが、15歳未満の方は保護者が申請可能です。
身体障がい者手帳は、申請から1カ月ほどで交付、精神障がい者保健福祉手帳は2か月ほどの期間が必要になります。
療育手帳の申請は、知的障害判定を受けてから交付される流れです。
受給者証とは?サービス内容も
受給者証は、障害福祉サービス受給者証と呼ばれています。障がい者総合支援法や児童福祉法に基づき、障害福祉サービスの受給資格を証明するものです。
受給者証があれば、介護給付・訓練等給付の受給ができます。受給者証の取得する際に、前もって受けたいサービスを決めておくと、手続きがスムーズになることも。
受給者証を申請する前に、利用したい事業所を見学しておくといいでしょう。受給者証の発行までに2か月ほどかかるので、早めに担当窓口で相談することがおすすめです。
就労移行支援事業所の場合、受給者証の申請サポートが受けられることも。連絡や個人支援計画の作成補助、窓口まで同行が可能です。
過去に事業所を利用後に就職し、離職したことがある方は、市区町村の審査に時間がかかることがあります。受給者証の申請が2回目の方も、事業所のサポートを利用すると手続きが上手くいくでしょう。
受給者証で受給可能なサービス
受給者証があれば、受給ができるサービスは以下のとおりです。
指定障害福祉サービス | 居宅介護 |
重度訪問介護 | |
同行援護 | |
行動援護 | |
療養介護 | |
生活介護 | |
短期入所(ショートステイ) | |
重度障がい者等包括支援 | |
施設入所支援 | |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | |
就労移行支援 | |
就労継続支援(A型・B型) | |
共同生活援助 | |
指定相談支援 | 地域相談支援(移行支援・定着支援) |
計画相談支援 | |
障がい児相談支援 |
<出典:厚生労働省>
受給者証の取得に必要な手続き
受給者証の取得までに最大2か月は必要です。障がい者手帳があれば、サービスの受給ができると思いがちですが、実際には受給者証とは別物になるので注意しましょう。
具体的な手続き方法について、障がい者グループホームを例に以下の順番に説明します。
- 事業所・担当窓口で申請
- 障害支援区分の認定調査
- サービス等利用計画作成・提出
- モニタリング
- 支給決定案作成・審査会の意見聴取
- 支給決定・受給者証の交付
事業所・担当窓口で申請
まずは、障がい者グループホームで見学・相談を行い、利用したい事業所を決定しましょう。すでに利用が内定している状態で、市区町村の担当窓口に必要書類と共に申請します。
障害支援区分の認定調査
市区町村で申請後は、認定調査員が本人の障害状況について判断するために、訪問調査やヒアリングを行います。事業所のサービスを利用できる体力や、入居可能かどうかを本人、家族、介護者の状況を調査するものです。
サービス等利用計画作成・提出
サービス等利用計画には、本人の心身の状況、身を置く環境、サービスの利用に対する意向をまとめ、利用するサービスの種類・内容が記載されます。
サービス等利用計画の作成では、利用者が負担する費用はありません。作成が難しい場合は、指定特定相談支援事業者に依頼することも可能です。
作成後は、給付申請を行った窓口に提出します。
モニタリング
障害福祉サービスの支給決定後は、サービス等利用計画が適切であるか判断するために、モニタリング期間が設けられます。
モニタリングの結果や心身の状況などから総合的に審査したのちに、サービス等利用計画の見直しを行います。
支給決定案作成・審査会の意見聴取
サービス等利用計画の提出後は、市区町村は意向聴取の結果や計画案に基づき、支給決定案を作成します。
また、審査会では支給決定案を作成した理由を踏まえ、審査会の意見を市区町村に報告する流れです。
支給決定・受給者証の交付
市区町村は、審査会の意見・サービス等利用計画等の内容を踏まえ、本人の支給決定を行います。申請から最短2週間~2か月後になる場合が多いようです。
名古屋市における障がい者手帳・受給者証の申請・更新方法は?
愛知県名古屋市に在住している障がい者の方で、これから障がい者手帳もしくは、受給者証の申請・更新が必要になるでしょう。
市区町村によって、手続き方法や手帳の名称も異なるため、戸惑うこともあるかもしれません。
名古屋市における申請・更新方法について、順番に説明します。
障がい者手帳の申請・更新方法
名古屋市で障がい者手帳の申請・更新する場合は、市役所の担当窓口に行く必要があります。
名古屋市における障がい者手帳は、以下の3種類です。
- 身体障がい者手帳
- 愛護手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳には、1~6級までの区分が存在し、障害の程度で等級が認定されます。交付対象者は、以下の障害を持つ方です。
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声・言語・咀嚼機能
- 肢体不自由
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能
具体的な手続き方法は、以下のとおりです。
手続き方法 | 必要書類 | |
新規交付 |
・交付申請書 |
|
再交付 | 障害の程度変更 |
・再交付申請書 |
紛失・破損 | ・再交付申請書 ・顔写真 |
本人が転居もしくは氏名変更した場合は、変更手続きが必要です。また、交付を受けた本人が死亡もしくは障害の程度が該当しない状態になったときは、手帳を返還します。
<出典:名古屋市>
愛護手帳
名古屋市では、知的障害を持つ方に交付する手帳を「愛護手帳」と呼びます。交付基準は、18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所の判定次第です。
愛護手帳は、1~4級の区分に分けられており、数字が若くなる順番に重度も高くなります。
愛護手帳の具体的な手続き方法は、以下のとおりです。
手続き方法 | 必要書類 |
新規交付 | ・交付申請書 ・顔写真 |
更新(再判定・障害の程度変更) | ・更新申請書 ・顔写真 |
再交付(紛失・破損) | ・再交付申請書 ・顔写真 |
本人もしくは保護者の氏名・住所変更した場合は、変更届の提出が必要です。また、手帳交付を受けた本人が死亡・障害の程度が該当できない状態になったときは、手帳を返還しなければなりません。
<出典:名古屋市>
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳の交付条件では、主に以下の精神障害を持つ方が対象です。
- 統合失調症
- 躁うつ病
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒性精神病
- 器質性精神病
上記以外の精神疾患もすべて対象となります。ただし、知的障害は対象外となるので、注意しましょう。
手帳の等級は、1~3級まで区分が設けられています。
名古屋市における精神障がい者保健福祉手帳の具体的な手続き方法は、以下のとおりです。
手続き方法 | 必要書類 |
新規交付 | ・交付申請書 ・医師の診断書(初診日より6か月以降のみ) ・精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金の証明写し ・マイナンバーを確認できるもの |
更新交付 | ・更新申請書 ・医師の診断書(初診日より6か月以降のみ) ・精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金の証明写し ・マイナンバーを確認できるもの |
精神障がい者保健福祉手帳の有効期間は、最大2年間のため、更新手続きが必要です。その場合は、新規交付として手続きを行います。
また、本人の住所・氏名変更を行った場合は、変更手続きが必要です。さらに、本人が死亡・障害の程度に該当しない状態に至ったときは手帳の返還を行いましょう。
<出典:名古屋市>
受給者証の申請・更新方法
名古屋市における受給者証の申請・更新の手続きは、障がい者手帳とは異なる手順を踏みます。
受給者証の交付までの手順は、以下のとおりです。
- 窓口で相談・情報取集
- 利用サービスの決定・窓口で利用申請
- サービス等利用計画案の作成依頼
- 心身の状態などの認定調査
- 障害支援区分の認定
- サービス等利用計画案の提出
- 審査会で意見聴取・支給決定
- 受給者証の交付
上記の手順を踏まえたうえで、サービス等利用計画に基づき、事業者に利用契約を行います。サービスの利用に必要な費用のなかで、本人の収入に基づいた利用者負担額を事業所に支払われる流れです。
定期的に指定特定相談支援事業者による、モニタリングが実施されます。本人のサービス利用状況等の確認を行うものです。
<出典:名古屋市>
まとめ
本記事では、障がい者手帳と受給者証の違いから申請方法について解説しました。障がい者グループホームは障害福祉サービスの一種になるため、受給者証の申請が必要になります。
また、障がい者手帳と受給者証は似ているようで、まったくの別物であることを覚えておきましょう。
これから障害福祉サービスを受給したい方は、早めに事業所の見学・相談を実施したのち、担当窓口で申請を行うことがおすすめです。
交付まで2か月かかるため、事業所の利用や就職を希望する障がい者の方は、指定特定相談支援事業者に支援依頼するとスムーズに手続きができます。